○奈良県葛城地区清掃事務組合文書取扱規程
平成29年3月31日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 文書の収受(第6条・第7条)
第3章 文書の処理(第8条―第17条)
第4章 文書の発送(第18条―第20条)
第5章 文書の整理、保管及び保存(第21条―第24条)
第6章 保存文書の利用及び廃棄(第25条―第30条)
第7章 補則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、奈良県葛城地区清掃事務組合(以下「組合」という。)における文書類の収受、保管、保存、廃棄その他文書事務の基本的な事項を定め、適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(1) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、(写真を含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、その実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、一般の利用に供することを目的として管理されているものを除く。
(2) 収受文書 本組合に到着した文書で一定の手続き(受付印の押印等)により到着を確認したものをいう。
(3) 発送文書 組合から発送した文書をいう。
(4) 起案文書 事案の処理について、上司の許可、決定、承認等の意思決定を受けるために作成された文書をいう。
(5) 決裁文書 決裁済みの起案文書をいう。
(6) 完結文書 決裁文書等で所定の手続を終えた文書をいう。
(7) 保管 文書を事務室内の一定の場所に収納しておくことをいう。
(8) 保存 文書を書庫に収納しておくことをいう。
(9) 保存年限 年単位で定めた保管又は保存の期限をいう。
(文書取扱いの原則)
第3条 文書を取り扱う職員は、文書を正確、迅速かつ丁寧に取り扱い、事務を効率的に処理しなければならない。
2 職員は、文書を常に整理し、その所在及び処理経過を明確にし、紛失、盗難、損傷等を防止しなければならない。
3 職員は、文書を本組合機関外に持ち出し、関係者以外の者にその内容を告げ、閲覧若しくは謄写させ、又はその写しを与えてはならない。ただし、職務遂行上必要がある場合は、この限りでない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、常に所属職員をして文書の作成及び取扱いの基本を習熟させ、文書事務が適正かつ迅速に処理されるように事務処理の促進に努めるとともに、情報の公開及び個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(文書取扱主任)
第5条 所属長の文書事務を補佐するため、所属に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、所属の庶務を担当する係長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)をもって充てる。
3 文書取扱主任は、上司の命を受け、その所属における次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書の整理及び保管に関すること。
(3) 文書の引継ぎ及び廃棄に関すること。
(4) 文書管理表の作成等に関すること。
(5) 文書事務の改善指導に関すること。
(6) その他文書の処理に関すること。
第2章 文書の収受
(2) 前号の規定にかかわらず、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送り状その他軽易な文書については、原則として文書収受発送簿による収受手続を省略することができる。
2 2以上の係に関係ある文書は、その関係の最も深い係に配布するものとする。ただし、配布すべき係が明らかでないときは、所属長が配布すべき係を定めるものとする。
3 訴訟、審査請求その他収受の日時が権利の得喪又は変更に関係ある文書は、第1項に定める手続のほか、当該文書の余白に収受の時間を明記し、その封筒を添付するものとする。
(電子文書の受信等)
第7条 電子文書は、電気通信回線を利用して受信することができる。
2 受信した電子文書については、その内容を速やかに出力し、紙に記録するものとする。
第3章 文書の処理
(収受文書の処理)
第8条 文書取扱主任は、文書を収受したときは、直ちに庶務係に配布するものとする。この場合において、文書取扱主任は、特に必要があると認められるときは、あらかじめ所属長に提示し、必要な指示を受けなければならない。
2 所属長は、文書取扱主任から収受文書の提示を受けたときは、速やかにその処理をさせなければならない。
3 主務者は、収受文書が配布されたときは、直ちに上司に回覧しなければならない。
4 前項の回覧は、当該文書の上部余白に回覧欄を設け、当該欄に認印を受けることにより行うものとする。
(起案)
第9条 起案は、起案用紙(様式第3号)を用いて行わなければならない。ただし、定例又は軽易な文書で当該余白に必要事項を記載し、又は付せんに立案して処理できるものは、この限りでない。
(起案の要領)
第10条 起案に当たっては、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 字体は明瞭にし、文意は簡明なものとする。
(2) 公用文の用字、用語等については、奈良県葛城地区清掃事務組合公文例規程(昭和43年規則第7号)に定めるところによる。
(3) 起案が収受文書に基づく場合は、その収受文書を添える。
(4) 事案が定例又は軽易なものを除き、文案には起案理由、準拠法規、調査事項、前例その他の参考事項を記載し、又は関係書類を添付し、起案の根拠、理由等を明らかにしておく。
(5) 起案が同一趣旨のもので、繰り返しなされるものは、あらかじめ管理者の承認を得て定める帳票又は用紙を用いて行うことができる。
2 起案文書の内容が秘密を要するもの、特に急を要するもの又は重要若しくは異例に属するものは、所属長その他の責任者が持ち回りし、回議又は合議を受けなければならない。この場合において、秘密を要する起案文書にあっては、封筒又は書類袋等に入れ、その内容が他に漏れないようにしなければならない。
(1) 管理者の決裁を要するもの 管理者決裁
(2) 事務局長の専決事項に属するもの 事務局長専決
(3) 課長の専決事項に属するもの 課長専決
(起案文書の回議)
第12条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議し、決裁を受けなければならない。
(合議)
第13条 起案文書は、起案の内容が他の所属の事務に関係がある場合は、当該起案文書に関係のある他の所属の関係者に合議しなければならない。
2 合議を受けた関係者が合議事項に異議がある場合は、所属長が協議して調整するものとし、調整が整わないときは、意見を付しておかなければならない。
(文書の審査)
第14条 起案文書については、所属長の回議を受ける前に文書取扱主任の審査を受けなければならない。
(回議及び合議に当たっての注意事項)
第15条 起案文書の内容について、回議又は合議の段階で修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。
2 起案文書の内容について、回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案となったときは、庶務係長は、合議済みの所属長にその旨を通知しなければならない。
(議案等の処理方法)
第16条 組合議会に提出する議案等は、事務局において起案し、管理者の決裁を受けるものとする。
(条例等の処理及び整理)
第17条 条例、規則その他の規程類の制定及び改廃に関する文書は、事務局において公布等の決裁その他の施行手続を行うものとする。
第4章 文書の発送
(発送文書に係る文書記号等)
第18条 文書の発送に当たっては、文書収受発送簿に所定の事項を記入した後、文書収受発送簿に基づく文書番号を当該発送文書に付さなければならない。ただし、軽易な文書又は各所属間の通知若しくは往復の文書については、原則として、「事務連絡」と表示し、文書記号及び文書番号は、付さないものとする。
2 収受文書に関して文書を発送するときは、その収受番号をもって発送文書の番号とする。
(公印の押印)
第19条 起案者は、奈良県葛城地区清掃事務組合公印規程(昭和38年告示第4号)の定めるところにより、所定の箇所に公印を押印しなければならない。
(発送文書の取扱い)
第20条 文書の発送は、次に掲げる要領により、発送の手続をとらなければならない。
(1) 郵送により発送する文書は、主務者において宛先、発信係名及び発信年月日を明記した封筒に入れるなど所定の処理を行った後に提出する。この場合において、親展、速達、書留等特殊な取扱いを要するものはその旨を表示しておくものとする。
(2) ファクシミリにより発送する文書は、主務者において送信を行うものとする。
(3) 起案者又は発送者は、文書を発送するときは、決裁文書の所定欄に施行(発送)年月日を記入しなければならない。
第5章 文書の整理、保管及び保存
(文書の整理の原則)
第21条 文書取扱主任及び主務者は、互いに協力し、決裁、供覧、発送、施行等所要の手続を終えた文書を未了のものと区分して、必要なときに速やかに取り出せるよう整理し、及び保管しておかなければならない。
(文書の整理及び保管)
第22条 文書は、完結文書、未完結文書を問わず、主務者において整理し、保存手続をとるまでの間、これを保管しなければならない。
(1) 第1種 永年保存
(2) 第2種 10年
(3) 第3種 5年
(4) 第4種 3年
(5) 第5種 1年
(6) 第6種 随時廃棄
2 文書の保存年限は、別表に定める保存年限分類基準表に基づくものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、法令、通達等により保存年限が定められている文書については、当該定めるところによる。
4 前項に規定する保存年限の起算日は、完結文書となった日の属する会計年度の翌年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに区分して整理する文書に係る保存年限の起算日は、完結文書となった日の属する年の翌年の1月1日とする。
(文書の保存)
第24条 文書取扱主任は、当該所属の保管期間を経過した文書で保存を要するもの及び前年度文書で保管期間を省略し、直ちに保存できるものについては、書類を精査の上、保存年限別に分類し、所定の文書保存箱(以下「保存箱」という。)に収納し、書庫内で保存管理しなければならない。ただし、保存箱に収納することが困難なものについては、別に指定する方法によるものとする。
2 文書取扱主任は、前項の規定により保存文書を保存する場合において、保存箱の内容を照合し、及び確認したときは、保存年限別に収蔵するものとする。
第6章 保存文書の利用及び廃棄
(保存文書の管理)
第25条 保存文書は、所属長が管理するものとする。
2 文書取扱主任は、保存文書を保存する場合は、文書管理簿に必要な事項を登録しなければならない。
(保存文書の閲覧)
第26条 保存文書を閲覧しようとする者は、所属長の承認を得て、閲覧しなければならない。
(保存文書の貸出し)
第27条 保存文書の貸出しを受けようとする者は、所属長の承認を得なければならない。
2 保存文書の貸出期間は、6日以内とする。ただし、所属長の承認を得たときは、この限りでない。
3 保存文書の貸出しを受けた者は、当該文書を他人に転貸し、抜き取り、取り替え、又は訂正をしてはならない。
4 貸出しを受けた者は、貸出しを受けた文書を所属長の指定する場所に返却しなければならない。
(庁外持ち出しの制限)
第28条 文書は、庁外に持ち出すことはできない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ所属長の承認を得たときは、この限りでない。
(部外者に対する閲覧等)
第29条 文書は、公示したもののほか、管理者の承認を得なければ、これを開示し、又は謄写させることができない。
(保存文書の廃棄)
第30条 所属長は、保存文書が保存期間を経過したとき、又は保存期間中であっても保存の必要がないと認めたときは、関係所属に合議の上、管理者の決裁を経て廃棄処分するものとする。
2 保存文書であって他に悪用のおそれのあるもの又は機密に属するものは、その部分を抹消し、又は裁断するなど適宜の処置を講じなければならない。
第7章 補則
(文書の用紙規格)
第31条 文書の用紙規格は、原則としてA4判とする。
(その他)
第32条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第23条関係)
保存年限分類基準表
内容 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 第4種 | 第5種 | 第6種 |
永年 | 10年 | 5年 | 3年 | 1年 | 随時廃棄 | |
1 組合の基本計画の策定及び重要な施策の実施方針の決定に関するもの | ○ | |||||
2 規約、条例、規則その他の重要な規程及び要綱等の制定及び改廃に関するもの | ○ | |||||
3 組合議会への提出議案、報告等に関するもの | ○ | |||||
4 告示、公告に関するもの | 重要性をもつもの | ○ | ||||
5 管理者、副管理者及び会計管理者の事務の引継ぎに関するもの | ○ | |||||
6 歳入歳出予算書及び決算書 | ○ | |||||
7 予算・決算又は出納に関するもの | 重要なもの | ○ | 軽易なもの | |||
8 契約及び協定に関するもの | 特に重要 | 重要なもの | 経常的なもの | |||
9 組合財産の取得、管理及び処分に関するもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
10 工事に関するもの | 重要なもの | ○ | 軽易なもの | |||
11 職員の身分、進退、賞罰等人事に関するもの | ○ | 軽易なもの | ||||
12 各種委員会、審議会等に関するもの | 重要なもの | 経常的なもの | 軽易なもの | |||
13 審査請求、争訟等に関するもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
14 各種の台帳及び原簿 | 特に重要 | 重要なもの | ○ | |||
15 組合の沿革及び組合史の編さん資料となるもの | 重要なもの | ○ | ||||
16 調査・統計・報告に関するもの | 重要なもの | ○ | 軽易なもの | |||
17 照会、回答その他の往復文書 | 重要なもの | ○ | 軽易なもの | |||
18 課長専決の内容で、経常定例的な業務に関するもの | ○ | 軽易なもの | ||||
19 軽易な照会、回答に関する文書 | ○ | |||||
20 前各号に掲げるもののほか10年を超えて保存する必要があるもの | ○ | |||||
21 前各号に掲げるもののほか5年を超えて保存する必要があるもの | ○ | |||||
22 前各号に掲げるもののほか3年を超えて保存する必要があるもの | ○ | |||||
23 前各号に掲げるもののほか1年を超えて保存する必要があるもの | ○ | |||||
24 前各号に掲げるもののほか1年間保管する必要があるもの | ○ | |||||
25 前各号に掲げるもののほか1年間保管する必要がないもの | ○ |