○奈良県葛城地区清掃事務組合公印規程

昭和38年10月28日

告示第4号

(趣旨)

第1条 奈良県葛城地区清掃事務組合の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(規格)

第2条 公印の名称、ひな形、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

2 公印は、それぞれの使用区分以外に使用してはならない。

(保管)

第3条 公印の保管は、管理者の属する事務部局の職員のうち、管理者が定めた職員が行う。

(公印台帳)

第4条 公印は、別記様式による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。

(旧印の保存及び廃棄)

第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して、10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を新たに作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月26日規則第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年11月20日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年2月28日訓令第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

ひな型番号

寸法使用

使用区分

保管者

個数

管理者印

1

方24mm

管理者名で発する文書

管理者の定めた職員

1

議長印

2

方24mm

議長名で発する文書

管理者の定めた職員

1

会計管理者印

3

方24mm

会計管理者名で発する文章

管理者の定めた職員

1

組合印

4

方24mm

組合名で発する文書

管理者の定めた職員

1

管理者職務代理者印

5

方24mm

管理者職務代理者名で発する文書

管理者の定めた職員

1

監査委員印

6

方24mm

監査委員名で発する文書

管理者の定めた職員

1

副管理者印

7

方24mm

副管理者名で発する文書

管理者の定めた職員

1

副議長印

8

方24mm

副議長名で発する文書

管理者の定めた職員

1

管理者印(かもきみの湯専用)

9

縦28mm

横24mm

管理者名で発する文書(かもきみの湯事務用)

管理者の定めた職員

1

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

(8)

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(9)




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奈良県葛城地区清掃事務組合公印規程

昭和38年10月28日 告示第4号

(平成29年9月27日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和38年10月28日 告示第4号
昭和46年1月26日 規則第6号
平成12年11月20日 訓令第1号
平成15年2月28日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第1号
平成29年9月27日 訓令第2号