○奈良県葛城地区清掃事務組合公文例規程

昭和43年5月27日

規則第7号

目次

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 条例(第4条―第6条)

第3節 規則(第7条・第8条)

第4節 告示(第9条)

第5節 訓令(第10条)

第6節 (第11条)

第7節 指令(第12条・第13条)

第8節 往復文その他(第14条―第18条)

第9節 雑則(第19条・第20条)

附則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 組合の公文書は、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところにより作成しなければならない。

(用字、用語及び文体)

第2条 用字及び用語は、平易なものを用い、現代仮名遣いによらなければならない。

2 文体は、口語体とし、平仮名書きとする。

(記述の方法)

第3条 公文書の記述は、次の各号によらなければならない。

(1) 公文書には必ず題名をつけること。

(2) 条文の左肩に見出しをつけること。

(3) 引用法令には、その法令番号を次の例により括弧書すること。

地方自治法(昭和22年法律第67号)

第2節 条例

(制定)

第4条 条例を新たに制定するときは、次の各号の例による。

(1) 条を設けない場合

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(2) 条を設ける場合

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(3) 目次を付す場合

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(改正)

第5条 条例を改正するときは、次の各号の例による。

(1) 全部を改正する場合

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(2) 一部を改正する場合

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(廃止)

第6条 条例を廃止するときは、次の例による。

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2 新たな条例に伴って旧条例又は既存の他の条例を廃止するときは、前項の規定にかかわらず当該新条例の附則において次の例により廃止する。

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第3節 規則

(制定文)

第7条 規則を制定又は改廃するときは、公布文は付けず、次の各号の例により制定文を付す。

(1) 制定する場合

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(2) 全部を改正する場合

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(3) 一部を改正する場合

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(4) 廃止する場合

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(制定又は改廃)

第8条 第4条及び第6条第2項の規定は、規則を制定し、改正し、又は廃止する場合に準用する。

第4節 告示

(告示)

第9条 告示は、次の各号の例による。

(1) 条を設ける場合

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(2) 条を設けない場合

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2 第4条及び第5条の規定は、条を設ける告示を改正し、又は廃止する場合に準用する。

第5節 訓令

(訓令)

第10条 訓令は、次の各号の例による。

(1) 条を設ける場合

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(2) 条を設けない場合

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第6節 

(達)

第11条 達は、次の例による。

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第7節 指令

(名義)

第12条 株式会社又は社団及び財団法人等の取締役又は代表者がその法人を代表して行った申請に対する指令は、命令を受ける者を代表者何某としないで会社その他の法人の名義をもってする。

(指令)

第13条 指令は、次の例による。

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第8節 往復文その他

(往復文)

第14条 往復文は、次の例による。

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(戒告書)

第15条 戒告書は、次の例による。

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(代執行令書)

第16条 代執行令書は、次の例による。

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(納付命令書)

第17条 納付命令書は、次の例による。

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(表彰文)

第18条 表彰文は、次の例による。

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第9節 雑則

(配字)

第19条 公文の配字は、次のとおりとする。

(1) 令達番号又は文書番号の初字は、第1字目とする。

(2) 公布文、制定文又は前文の初字は、第2字目とし、2行目からは第1字目とする。

(3) 日付の初字は、第3字目とする。

(4) 公布者、制定者又は発信者の氏名は、最終字が終わりからおおむね第2字目になるように適当に間隔を置いて下部に記するものとする。

(5) 題名又は件名の初字は4字目とし、その長いものは適当に下を切り上げて2行以上とする。この場合において、2行目以下の初字も第4字目とする。

(6) 条名は、第1字目からとし、条文の初字は、条名の下1字を明け、2行目から第2字目とする。

(7) 単条の場合の初字は、第2字目からとし、2行目から第1字目とする。

(8) 項番号は、第2項目から算用数字で第1字目につける。

(9) 号番号は、和数字で第2字目につける。

(10) 附則の附は、第4字目からとし、附と則との間は1字あける。

(句読点)

第20条 条文には、必ず句読点をつけなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月27日規則第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年2月28日訓令第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

奈良県葛城地区清掃事務組合公文例規程

昭和43年5月27日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)