○奈良県葛城地区清掃事務組合情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和5年2月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、奈良県葛城地区清掃事務組合情報公開及び個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 情報公開制度における審査請求及び情報公開制度の適正かつ円滑な運用並びに個人情報保護制度における審査請求及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するため、奈良県葛城地区清掃事務組合情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 奈良県葛城地区清掃事務組合情報公開条例(平成29年奈良県葛城地区清掃事務組合条例第5号。以下「情報公開条例」という。)第18条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした組合の機関(奈良県葛城地区清掃事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年奈良県葛城地区清掃事務組合条例第1号。以下「個人情報保護条例」という。)第2条第1項に規定する組合の機関をいう。以下同じ。)並びに奈良県葛城地区清掃事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年奈良県葛城地区清掃事務組合条例第5号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第46条第1項及び第51条の規定により審査会に諮問をした議会をいう。

(2) 行政文書 情報公開条例第11条第1項に規定する開示決定等(次条第1項第1号において「開示決定等」という。)に係る行政文書(情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 次に掲げるものをいう。

 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条1項第3号において「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)

 議会個人情報保護条例第26条第1項、第36条第1項又は第43条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第5号において「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)

(所掌事項)

第4条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 情報公開条例第18条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は情報公開条例第6条に規定する開示請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(2) 実施機関の諮問に応じ、情報公開制度の運用に関する重要事項

(3) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は個人情報保護法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(4) 個人情報保護条例第4条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

(5) 議会個人情報保護条例第46条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は議会個人情報保護条例第20条第1項、第33条第1項若しくは第40条第1項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(6) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

2 審査会は、情報公開制度の在り方について実施機関に建議することができる。

(組織)

第5条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第6条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第7条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の調査審議)

第8条 審査会の調査審議は、この条例に定めるところにより、実施する。

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第10条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧)

第12条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又はそれらに係る写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4 第1項の規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料を納めなければならない。

(手数料等)

第13条 前条第4項に規定する交付にかかる手数料(以下「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 書面又は書類の写しの交付(日本産業規格A列3番、A列4番、B列4番又はB列5番の用紙を用いる場合に限る。) 単色にあっては1枚につき10円、カラーにあっては1枚につき50円(日本産業規格A列3番にあっては、1枚につき80円)

(2) 電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付(日本産業規格A列3番、A列4番、B列4番又はB列5番の用紙を用いる場合に限る。) 単色にあっては1枚につき10円、カラーにあっては1枚につき50円(日本産業規格A列3番にあっては、1枚につき80円)

2 交付を受ける審査請求人又は参加人は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(納付方法)

第14条 手数料は、交付を受けるときに納付しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第15条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第16条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(審査請求に係る調査審議以外の調査審議)

第17条 審査会は、第4条第1項第2号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは実施機関に対して、同項第4号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは組合の機関に対して、同項第5号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは議会に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、第4条第1項第2号に掲げる所掌事項を遂行するため特に必要があると認めるときは実施機関以外の者に対しても、同項第4号に掲げる所掌事項を遂行するため特に必要があると認めるときは組合の機関以外の者に対しても、同項第5号に掲げる所掌事項を遂行するため特に必要があると認めるときは議会以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(委員の委嘱に関する準備行為)

第2条 管理者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第6条第1項の規定の例により、審査会の委員を委嘱することができる。この場合において、その委嘱された委員は、施行日において同項の規定により委嘱されたものとみなす。

奈良県葛城地区清掃事務組合情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和5年2月21日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)