○奈良県葛城地区清掃事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月21日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「組合の機関」とは、管理者、監査委員及び公平委員会をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第3条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において組合の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(奈良県葛城地区清掃事務組合情報公開及び個人情報保護審査会への諮問)

第4条 組合の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、奈良県葛城地区清掃事務組合情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和5年奈良県葛城地区清掃事務組合条例第3号)第2条に規定する奈良県葛城地区清掃事務組合情報公開及び個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、組合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(奈良県葛城地区清掃事務組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 奈良県葛城地区清掃事務組合個人情報保護条例(平成29年奈良県葛城地区清掃事務組合条例第6号)は、廃止する。

(奈良県葛城地区清掃事務組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の奈良県葛城地区清掃事務組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に旧条例第12条第1項に規定する受託者(以下「旧受託者」という。)である者若しくは旧受託者の役員(団体又は法人の代表者、取締役、無限責任社員、理事、監査役、監事その他これらに類する者をいう。以下この項において同じ。)、代理人、使用人、その他の従業者である者又はこの条例の施行前において旧受託者であった者若しくは旧受託者の役員、代理人、使用人、その他の従業者であった者に係る同条第2項の規定による当該委託を受けた事務に関して知り得た旧個人情報を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に旧条例第13条、第24条第1項若しくは第2項若しくは第30条の規定による請求がされた場合における開示、訂正及び利用停止に対する決定(これらに係る旧条例第23条に規定する手数料等を含む。)については、なお従前の例による。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(旧個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第1項に規定する者

(2) この条例の施行の際現に旧条例第12条第1項の受託業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該受託業務に従事していた者

5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3号に規定する行政文書に記録された旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、旧条例の廃止後もなお従前の例による。

(奈良県葛城地区清掃事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第4条 奈良県葛城地区清掃事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

奈良県葛城地区清掃事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月21日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)