○奈良県葛城地区清掃事務組合分担金賦課条例施行規則

昭和42年7月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈良県葛城地区清掃事務組合分担金賦課条例(昭和42年条例第6号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(納入の方法)

第2条 組合市町に賦課された分担金の納入は、管理者が発する納入金額及び納入期日を記載した納付書により管理者が指定する金融機関に納付しなければならない。

(納入期日)

第3条 分担金の納入期日は、次のとおりとする。

第1期(分担金の100分の25) 4月1日から同月30日まで

第2期(分担金の100分の25) 7月1日から同月31日まで

第3期(分担金の100分の25) 10月1日から同月31日まで

第4期(分担金の100分の25) 1月4日から同月31日まで

2 管理者は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分から適用する。

(昭和44年3月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分から適用する。

(昭和46年1月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月4日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年11月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度分から適用する。

(平成18年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年度分から適用する。

奈良県葛城地区清掃事務組合分担金賦課条例施行規則

昭和42年7月29日 規則第3号

(平成18年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和42年7月29日 規則第3号
昭和44年3月13日 規則第3号
昭和46年1月9日 規則第2号
昭和46年3月4日 規則第9号
昭和56年11月18日 規則第1号
平成18年3月28日 規則第2号