○奈良県葛城地区清掃事務組合分担金賦課条例
昭和42年6月24日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、奈良県葛城地区清掃事務組合規約(昭和38年8月26日許可。以下「規約」という。)第13条の規定に基づき、組合市町に賦課する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(納入の方法)
第2条 規約第13条により賦課された組合市町の分担金の納入の方法については、管理者が別に定める。
(納入期日)
第3条 分担金は、管理者が別に指定する期日までに納入しなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分から適用する。
2 昭和42年度分の分担金に限り、規約第12条第2項第2号中「毎年4月1日から翌年3月末日までの利用率並びに利用見込みを勘案して得た数値による。」とあるのは「昭和42年1月1日現在の特別清掃人口と収集人口を勘案して得た数値をもって算定する。」と読み替えるものとする。
附則(昭和46年3月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。