○奈良県葛城地区清掃事務組合運営協議会規則
令和5年6月9日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良県葛城地区清掃事務組合規約(昭和38年8月26日許可。以下「規約」という。)第10条の2第3項の規定に基づき、奈良県葛城地区清掃事務組合運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、奈良県葛城地区清掃事務組合(以下「組合」という。)の運営に関し、次に掲げる重要事項等の意思決定を行う。
(1) 重要な計画の策定又は改廃に関する事項。
(2) 組合の議会への提出議案に関する事項。
(3) 組合を組織する地方公共団体間の連絡調整に関する事項。
(4) その他管理者が必要と認める事項。
(会長)
第3条 協議会に会長を置く。
2 会長は、管理者の職にある者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、組合事務局において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、令和5年7月1日から施行する。