○奈良県葛城地区清掃事務組合運営協議会規則

令和5年6月9日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈良県葛城地区清掃事務組合規約(昭和38年8月26日許可。以下「規約」という。)第10条の2第3項の規定に基づき、奈良県葛城地区清掃事務組合運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、奈良県葛城地区清掃事務組合(以下「組合」という。)の運営に関し、次に掲げる重要事項等の意思決定を行う。

(1) 重要な計画の策定又は改廃に関する事項。

(2) 組合の議会への提出議案に関する事項。

(3) 組合を組織する地方公共団体間の連絡調整に関する事項。

(4) その他管理者が必要と認める事項。

(会長)

第3条 協議会に会長を置く。

2 会長は、管理者の職にある者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、組合事務局において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

奈良県葛城地区清掃事務組合運営協議会規則

令和5年6月9日 規則第6号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
令和5年6月9日 規則第6号