○奈良県葛城地区清掃事務組合議会随意契約及び委託料支出調査特別委員会条例
令和5年2月21日
条例第7号
(設置)
第1条 奈良県葛城地区清掃事務組合が行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2に規定する随意契約の正当性及び委託料の支出の適正性を調査するため、議会に奈良県葛城地区清掃事務組合議会随意契約及び委託料支出調査特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 委員会の委員の定数は、8人とし、構成市町の議会の議員のうちから、それぞれ1人を選出する。
2 委員に欠員が生じたときは、その欠員の生じた構成市町の議会において、速やかにこれを選出しなければならない。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、組合議員としての任期による。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の選任)
第4条 委員の選任は、議長の指名による。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第6条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第7条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第8条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第9条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第10条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第11条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(調査事項)
第13条 委員会の調査事項は次の各号のとおりとする。
(1) 一般廃棄物の運搬投入業務等に関すること
(2) 随意契約に関すること
(3) その他
(調査期限)
第14条 委員会は、調査が終了するまで、閉会中もなお調査を行うことができる。
(表決)
第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第17条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。
(秘密会)
第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第19条 委員会は、審査又は調査のため、管理者及び監査委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第20条 委員会において地方自治法又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(記録)
第21条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(会議規則への委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、会議規則の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月5日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。