○奈良県葛城地区清掃事務組合環境整備基金条例

令和5年2月21日

条例第4号

(設置)

第1条 奈良県葛城地区清掃事務組合(以下「組合」という。)が設置する地元還元施設の大規模な補修に要する資金に充てるため、環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(地元還元施設の定義)

第2条 この条例において、「地元還元施設」とは、この条例の施行の日において現に組合が所有する行政財産のうち、かもきみの湯その他の地元還元を目的としたものをいう。

(積立て)

第3条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

2 前項の積立額の負担については、奈良県葛城地区清掃事務組合規約(昭和38年8月26日許可)第13条第3号を適用する。ただし、御所市の負担は免除する。

(運用)

第4条 管理者は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、設置目的を達成するため必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

奈良県葛城地区清掃事務組合環境整備基金条例

令和5年2月21日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)