○奈良県葛城地区清掃事務組合副管理者に対する事務委任規則
令和3年3月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第153条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 管理者は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約行為に関する事務を管理者の職務を代理する者を定める規則(平成8年規則第2号。以下「職務代理規則」という。)第2条第1項に定める副管理者(以下「第1項の副管理者」という。)に委任する。
(副管理者の代理)
第3条 第1項の副管理者に事故がある場合又は第1項の副管理者が欠けた場合においては、職務代理規則第2条第2項に規定する副管理者(以下「第2項の副管理者」という。)が、第1項の副管理者及び第2項の副管理者に事故がある場合又は第1項の副管理者及び第2項の副管理者が欠けた場合においては、職務代理規則第2条第3項に規定する職員がその職務を代理する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に締結する契約について適用する。