○奈良県葛城地区清掃事務組合財政状況の公表に関する条例
平成31年2月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」いう。)第292条において準用する法第243条の3第1項に規定により公表すべき財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項について定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の時期に財政状況を公表することができないときは、管理者は、事故の止んだときから、1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 公表する財政状況においては、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者が必要と認める財政に関する事項
2 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における事項を、12月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における事項を掲載するものとする。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、奈良県葛城地区清掃事務組合公告式条例(昭和38年奈良県葛城地区清掃事務組合条例第2号)による告示の例によりこれを行う。
2 管理者は、必要と認めるときは、前項に定める告示の例その他の方法により財政状況の要旨を公表することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。