○奈良県葛城地区清掃事務組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成29年8月23日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定において準用する同法第31条の規定に基づき、奈良県葛城地区清掃事務組合公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関して規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに委員なった者は、管理者の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

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奈良県葛城地区清掃事務組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成29年8月23日 条例第9号

(平成29年8月23日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第1章 公平委員会
沿革情報
平成29年8月23日 条例第9号