○不利益処分についての審査請求に関する規則
平成29年9月27日
公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他の意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(当事者)
第2条 当事者とは、審査請求人及び処分者をいう。
2 処分について審査請求をする者を審査請求人と、処分を行った者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行った後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。
(代理人)
第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。
2 奈良県葛城地区清掃事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。
(代理人の権限)
第4条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
2 代理人の行った行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。
(審査請求等)
第5条 審査請求、審査の手続、審査の結果執るべき措置、再審、審査及び再審の費用については、御所市公平委員会の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成12年御所市公平委員会規則第1号)の当該規定を準用し、措置するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、処分について審査請求の手続き及び審査の結果執るべき措置について必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。