○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
平成29年9月27日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務条件に関する措置の要求等)
第2条 職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置については、御所市公平委員会の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和57年御所市公平委員会規則第1号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。