○奈良県葛城地区清掃事務組合公平委員会処務規則

平成29年9月27日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈良県葛城地区清掃事務組合公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務職員)

第2条 委員会に事務職員として、書記長及び書記を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要な事務職員を置くことができる。

3 前2項の事務職員は、奈良県葛城地区清掃事務組合(以下「組合」という。)事務局の職員をもってこれに充てる。

(職に充てる職員)

第2条の2 書記長は、事務局長をもって充てる。

2 書記は、総務課の課長、課長補佐及び法制を担当する係長をもって充てる。

3 前条第2項の職員は、総務課の法制を担当する事務職員をもって充てる。

(職務)

第2条の3 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記長以外の事務職員は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

(職務代理)

第2条の4 第2条第1項及び第2項に規定する事務職員に事故があるときは、直近下位の事務職員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第3条 事務職員の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 文書の整理及び保管に関すること。

(4) 報告、照会及び回答に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(決裁及び専決)

第4条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、書記長の専決とすることができる。

(1) 公文書の開示等に関すること。

(2) 個人情報の開示等に関すること。

(3) 軽易な照会、回答及び報告に関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

(公印)

第5条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、文書の取扱いその他の事務処理については、組合事務局の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

ひな型

寸法

使用区分

管理責任者

個数

委員会印

1

方24mm

委員会名で発する文書

総務課長

1

委員長印

2

方24mm

委員長名で発する文書

総務課長

1

1

2

画像

画像

奈良県葛城地区清掃事務組合公平委員会処務規則

平成29年9月27日 公平委員会規則第2号

(平成29年9月27日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第1章 公平委員会
沿革情報
平成29年9月27日 公平委員会規則第2号