○奈良県葛城地区清掃事務組合公平委員会処務規則
平成29年9月27日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良県葛城地区清掃事務組合公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員)
第2条 委員会に事務職員として、書記長及び書記を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要な事務職員を置くことができる。
3 前2項の事務職員は、奈良県葛城地区清掃事務組合(以下「組合」という。)事務局の職員をもってこれに充てる。
(職に充てる職員)
第2条の2 書記長は、事務局長をもって充てる。
2 書記は、総務課の課長、課長補佐及び法制を担当する係長をもって充てる。
3 前条第2項の職員は、総務課の法制を担当する事務職員をもって充てる。
(職務)
第2条の3 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記長以外の事務職員は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
(所掌事務)
第3条 事務職員の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 文書の整理及び保管に関すること。
(4) 報告、照会及び回答に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(決裁及び専決)
第4条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、書記長の専決とすることができる。
(1) 公文書の開示等に関すること。
(2) 個人情報の開示等に関すること。
(3) 軽易な照会、回答及び報告に関すること。
(4) その他軽易な事項の処理に関すること。
(公印)
第5条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、文書の取扱いその他の事務処理については、組合事務局の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | ひな型 | 寸法 | 使用区分 | 管理責任者 | 個数 |
委員会印 | 1 | 方24mm | 委員会名で発する文書 | 総務課長 | 1 |
委員長印 | 2 | 方24mm | 委員長名で発する文書 | 総務課長 | 1 |
1 | 2 |