○奈良県葛城地区清掃事務組合公平委員会議事規則
平成29年9月27日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、奈良県葛城地区清掃事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき委員長が招集する。
2 委員長は、会議を招集する場合においては、会議に提出する議題について記載した議事日程を作成して、あらかじめ委員に配布しなければならない。議事日程に記載されていない事項は、委員全員の同意がなければ議題とすることができない。
(議長)
第3条 委員長は、会議の議長となり議事を処理する。
(職員の出席)
第4条 委員長は、必要と認めるときは、委員の同意を得て組合の職員その他関係者の出席を求めてその説明を聴取すること、並びに関係書類の提出を請求することができる。
(会議の公開)
第5条 会議は、委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事録)
第6条 議事録は、委員の承認を得て確定する。
(事務職員)
第7条 事務職員は、会議の庶務に従事するため、会議に出席する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の議事手続については、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。