○奈良県葛城地区清掃事務組合情報公開条例

平成29年3月10日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の開示(第5条―第16条)

第3章 審査請求(第17条・第18条)

第4章 補則(第19条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、行政文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、組合の管理する行政文書の開示について必要な事項を定めることにより、住民の組合行政への理解と信頼の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員、公平委員会及び議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、(写真を含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、その実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、一般の利用に供することを目的として管理されているものを除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の運用に当たり、行政文書の開示を請求するものの権利を最大限尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう十分に配慮しなければならない。

2 実施機関は、会議録等必要な行政文書の作成を怠ってはならない。

3 実施機関は、行政文書が常に整理保存された状態に置かれ、容易に検索することができるよう努めなければならない。

4 実施機関は、組合行政に関する理解を深めるために必要な行政文書を積極的に提供するよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定により行政文書の開示を請求するものは、その権利を濫用することなく、この条例の目的に従い正当に行使しなければならない。

2 この条例の規定により行政文書の開示を受けたものは、その情報を、この条例の目的に従い適正に利用しなければならない。

第2章 行政文書の開示

(行政文書の開示を請求する権利)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その保有する行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の方法)

第6条 前条の規定により行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示請求を必要とする理由

(3) 開示請求に係る情報を特定するために必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に不備が認められたときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、参考となる事項を具体的に説明し、開示請求者が容易に補正することができるよう努めなければならない。

(実施機関の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求者に対し、その行政文書を開示しなければならない。

(開示をしないことができる行政文書)

第8条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書に、次に掲げる事項(以下「不開示事項」という。)のいずれかが記録されているときは、その行政文書の開示をしないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 組合の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 組合が経営する企業又は独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示等)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示事項が記録されている場合において、その部分が容易に区分することができるときは、開示請求者に対し、その部分を除いて、その行政文書を開示しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示事項が記録されている場合であっても、期間の経過により不開示とする理由がなくなったときは、その行政文書を開示しなければならない。

(存在の有無を明らかにしない行政文書)

第10条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、その行政文書の存在の有無を明らかにしないで、その開示請求を拒否することができる。

(行政文書の開示等の決定)

第11条 実施機関は、開示請求があった場合において、その行政文書を保有しているときは、速やかに(第14条の規定により第三者からの意見の聴取が必要である場合その他相当の理由があるときは、その開示請求書を受理した日から起算して15日以内に)、次に掲げるいずれかの決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(1) その行政文書の全部を開示すること。

(2) その行政文書の一部を開示すること。

(3) その行政文書を不開示とすること。

(4) 前条の規定によりその開示請求を拒否すること。

2 実施機関は、前項の規定する期間内に決定を行うことができない正当な理由があるときは、その期間を30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、開示請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(行政文書の開示等の期限)

第12条 実施機関は、開示請求があった場合において、その行政文書を保有していないときは、その開示請求書を受理した日から起算して15日以内に、次に掲げるいずれかの決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(1) 行政文書を保有していないことを理由として、その情報を不開示とすること。

(2) 開示請求に係る行政文書を新たに作成し、又は取得して、その行政文書を開示すること。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により決定を行う場合について準用する。

3 実施機関は、第1項第2号の決定をしたときは、開示請求者に対し、同項の通知と併せ開示の時期についての見通しその他規則で定める事項を通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項第2号の決定に基づき、行政文書を新たに作成し、又は取得したときは、速やかに開示請求者に対し、開示請求のあった行政文書を開示する旨を書面により通知しなければならない。

(事案の移送)

第13条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関(以下「該当実施機関」という。)により作成されたものであるときその他該当実施機関において前2条の規定による決定(以下「開示決定等」という。)をすることについて正当な理由があると認めるときは、該当実施機関と協議の上、該当実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた該当実施機関は、その開示請求に対する開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、該当実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、該当実施機関は、開示決定等(その開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定に限る。)をしたときは、その行政文書の開示を実施しなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、その開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者からの意見の聴取)

第14条 開示請求に係る行政文書に、組合、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下この条及び第18条において「第三者」という。)に関する事項が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、その第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、その第三者が意見を述べる機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する事項が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、その事項が第8条第2号イ及び同条第4号ただし書に該当すると認められるときは、開示決定等(その開示請求に係る情報の全部又は一部を開示する旨の決定に限る。)をする前に、その第三者に対し、開示請求に係る情報の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、その第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見を述べる機会を与えられた第三者がその行政文書を開示することに反対の意見を述べた場合において、その情報の全部又は一部を開示する旨の決定をするときは、その決定の日と開示を実施する日の間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、その決定後直ちに、その意見を述べた第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、その行政文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 前項の規定による閲覧又は写しの交付による行政文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所で行う。この場合において、実施機関は、開示請求者の利便を考慮してその日時及び場所を指定しなければならない。

(費用負担)

第16条 行政文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 前条の規定による行政文書の写しの交付に要する情報の写しの作成、送付その他の費用は、開示請求者の負担とする。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、奈良県葛城地区清掃事務組合情報公開及び個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項、次条及び第21条において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

第4章 補則

(行政文書の管理等)

第19条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運営に資するため、行政文書を適切に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の検索に必要な目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

(施行状況の公表)

第20条 管理者は、毎年度、実施機関におけるこの条例の施行状況の概要を公表するものとする。

(情報公開の総合的推進)

第21条 実施機関は、情報の提供に関する施策の充実を図り、住民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(指定管理者の保有する情報の公開)

第22条 管理者は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設(法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行わせるときは、当該指定管理者の保有する当該管理に関する情報の収集に関し必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の情報の収集に関しては、法第244条の2第3項の規定による当該管理の業務に係る協定において定めるものとする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。

(令和5年2月21日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(改正前の条例による旧審査会の廃止に伴う経過措置)

第2条 施行日前に改正前の奈良県葛城地区清掃事務組合情報公開条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定により設置された奈良県葛城地区清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた審査請求に関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る改正前の条例第20条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(適用区分)

第3条 この条例による改正後の奈良県葛城地区清掃事務組合情報公開条例(以下この条において「新情報公開条例」という。)第8条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる新情報公開条例第11条第1項に規定する開示決定等について適用する。

奈良県葛城地区清掃事務組合情報公開条例

平成29年3月10日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 情報管理
沿革情報
平成29年3月10日 条例第5号
令和5年2月21日 条例第2号