○奈良県葛城地区清掃事務組合行政不服審査法施行条例

平成29年3月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行について、法その他関係法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(手数料等)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項に規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第38条第1項の規定による書面又は書類の写しの交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 複写機により用紙に単色刷りで複写したものの交付 1枚(片面)につき10円

 複写機により用紙に多色刷りで複写したものの交付 1枚(片面)につき50円

(2) 法第38条第1項の規定による電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 用紙に単色刷りで出力したものの交付 1枚(片面)につき10円

 用紙に多色刷りで出力したものの交付 1枚(片面)につき50円

2 法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(納付方法)

第3条 手数料は、法第38条第1項の規定による交付を受けるときに納付しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(準用)

第4条 前2条の規定は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項(他の法令で準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。

(奈良県葛城地区清掃事務組合行政不服審査会)

第5条 法第81条第2項の規定に基づき、事件ごとに、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、管理者の附属機関として、奈良県葛城地区清掃事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

3 委員は、事件ごとに、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

4 委員は、その者の委嘱に係る事件の処理が終了したときは、その職を失う。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(調査審議手続の非公開)

第6条 審査会の行う調査審議の手続は公開しない。

(規則への委任)

第7条 前2条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

奈良県葛城地区清掃事務組合行政不服審査法施行条例

平成29年3月10日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)