○奈良県葛城地区清掃事務組合監査委員条例
平成29年3月10日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第202条の規定に基づき、奈良県葛城地区清掃事務組合監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査等の通知及び結果の報告)
第2条 監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは、監査委員は期日を指定し、通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査等の結果の報告又は通知若しくは公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。
(公表の方法)
第3条 監査委員の行う公表は、奈良県葛城地区清掃事務組合公告式条例(昭和38年条例第2号)に定める公表の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。