○奈良県葛城地区清掃事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年8月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定において準用する同法第244条の2第3項の規定に基づき、奈良県葛城地区清掃事務組合(以下「組合」という。)が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 管理者は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、当該公の施設の適正な運営を確保するため管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 管理を行う公の施設の名称及び所在地
(2) 公の施設の概要
(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(4) 指定の期間
(5) 申請の方法
(6) その他管理者が指定する事項
2 管理者は、前項の規定による公募を行うに当たっては、奈良県葛城地区清掃事務組合公告式条例(昭和38年条例第2号)に基づき告示するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請の受付期間内に、次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定の期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為の写し及び登記簿に記録されている事項を証明する書面(法人以外の団体にあっては、会則等)
(3) 団体の経営状況を説明する書類
(4) その他管理者が必要と認める書類
(指定管理者の候補者の選定方法)
第4条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、公の施設の管理を行わせようとする団体を候補者として選定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が住民の平等な利用が確保されるものであること。
(2) 事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮するものであるとともに、その管理に係る経費の削減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) その他管理者が別に定める事項
2 管理者は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、管理者と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 組合が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。第13条において同じ。)の保護に関する事項
(8) その他管理者が別に定める事項
(事業報告書の提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を管理者に提出しなければならない。ただし、年度途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 利用料金の収入実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために管理者が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 管理者は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 管理者は、指定管理者が前条の規定に従わないときその他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部を停止したときは、その旨を告示しなければならない。
3 第1項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても組合はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を組合に賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)
第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、当該公の施設管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月21日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。