○奈良県葛城地区清掃事務組合かもきみの湯の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月28日
規則第1号
かもきみの湯の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、かもきみの湯の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請等)
第2条 管理者は、かもきみの湯(以下「施設」という。)の浴場の使用料を納めた者に対し、入浴券を交付する。
2 条例第5条第1項の規定により、施設の多目的室、大会議室、小会議室及び音響室(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、かもきみの湯使用(変更)許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
3 前項の使用許可申請は、使用しようとする日の1月前から7日前までに行わなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(許可書の交付等)
第3条 管理者は、会議室等の使用を許可し、又は許可に係る事項の変更の許可をした場合は、かもきみの湯使用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書を使用中必ず携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の後納)
第4条 条例第9条第1項ただし書の規定により使用料を後納することができるときは、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 官公署その他これに準ずる団体が使用するとき。
(2) その他管理者が特に必要があると認めるとき。
2 使用料を後納しようとする者は、かもきみの湯使用料後納申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 奈良県葛城地区清掃事務組合及び組合構成市町が使用するとき 全額
(2) その他管理者が特別の理由があると認めるとき 管理者が必要と認める額
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、施設を使用することができないとき 全額
(2) 条例第8条第4号の規定に基づき、施設の使用許可の取消し等をしたとき 全額
(特別の設備の設置等)
第7条 使用者は、条例第11条の規定により特別の設備を設置又は特殊物品の搬入を行おうとするときは、当該設備又は物品に係る仕様書その他管理者必要と認める書類を第2条第2項の申請書に添付し、管理者の許可を受けなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第8条 使用者は、施設内において次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 使用許可を受けた以外の場所に出入りしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 公益、風俗を乱し、騒ぎを起こさないこと。
(5) 許可なく物品を販売しないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。