○奈良県葛城地区清掃事務組合かもきみの湯の設置及び管理に関する条例

平成17年8月18日

条例第2号

かもきみの湯の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、住民の健康の増進及び福祉の向上並びに多世代間の交流、心身のリフレッシュ等を図り、更に地域の活性化に寄与することを目的として設置するかもきみの湯(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 かもきみの湯

(2) 位置 御所市大字五百家333番地

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前10時から午後11時までとする。ただし、管理者が管理運営上特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が管理運営上特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎月第1、第3、第5火曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が当該火曜日に当たるときは、管理者が定める振替日

(2) その他管理者が定める設備等の保守点検日

(使用の許可)

第5条 施設の多目的室、大会議室、小会議室及び音響室(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者(以下「会議室等使用者」という。)は、管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 管理者は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 管理者は、施設の浴場及び会議室等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用をさせないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 政治的、宗教的活動が目的であると認めるとき。

(4) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

2 会議室等の使用は引き続き2日を超えることができない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 使用時間には、会議室等を使用するための準備及び片付けに要する時間を含むものとする。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、施設の適切な維持管理のため、管理者の指示に従い、細心の注意をもって使用しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 管理者は、第5条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正の手段によって使用の許可を受けたとき。

(4) 公益上必要があるとき。

(使用料の納付等)

第9条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用料の額は、別表に掲げる金額の範囲内において、管理者が定める。

3 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 会議室等使用者は、使用の許可を受けた目的以外に利用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第11条 会議室等使用者がその使用に当たって特別の設備を設置又は特殊物品の搬入を行おうとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第12条 会議室等の使用を終了したときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用許可の取消し等を受けたときも同様とする。

(損害の賠償)

第13条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、管理者の指示するところにより、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(免責)

第14条 この条例に基づく処分によって使用者に損害が生ずることがあっても、管理者は一切その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第15条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定において準用する同法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の入浴券の交付に関する業務

(2) 会議室等の使用の許可に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 施設運営に関するイベントの開催等の業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上管理者が必要と認める業務

(利用料金)

第17条 管理者は、法第244条の2第8項の規定により、施設の入浴に関する料金及び会議室等の使用に関する料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表に掲げる使用料の額の範囲内において、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

3 指定管理者が前条第4号に規定する業務を実施するため、又は施設を使用する者の利便に資するため、新たに利用料金を設定しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

4 管理者は、前2項の承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金の額を告示しなければならない。

(利用料金の納付等)

第18条 使用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、あらかじめ管理者が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

3 指定管理者は、あらかじめ管理者が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者に関する準用)

第19条 第3条から第8条まで、第11条第13条及び第14条の規定は、指定管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「管理者」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び第4条中「管理者が管理運営上特に必要があると認めるときは、これを」とあるのは「指定管理者は、管理者の承認を得てこれを」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に許可した施設の使用に係る使用料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前のかもきみの湯の設置及び管理に関する条例の規定により許可を受けている者は、この条例の規定による許可を受けた者とみなす。

4 この条例の施行の際現に改正前のかもきみの湯の設置及び管理に関する条例の規定により交付されている回数券は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第9条、第17条関係)

かもきみの湯使用料

区分

大人

(中学生以上)

小人

(3歳以上)

乳幼児

(3歳未満)

圏外在住者

浴場

当日入浴券(1名)

800円

400円

300円

1,200円

回数券(11枚綴)

8,000円

4,000円


12,000円

家族風呂Ⅰ・Ⅱ

1家族90分貸切り 3,000円(入浴券は含まない。)

区分

午前10時・正午

午後1時・午後5時

午後6時・午後10時

午前10時・午後5時

午後1時・午後10時

午前10時・午後10時

会議室等

多目的室

6,000円

13,000円

14,000円

19,000円

27,000円

33,000円

大会議室

4,000円

8,500円

9,500円

13,000円

18,000円

22,000円

小会議室

2,500円

5,500円

6,000円

8,000円

11,000円

14,000円

音響室

基本料金2時間まで 2,000円

1時間増すごとに 1,000円

備考

1 圏外在住者とは、奈良県葛城地区清掃事務組合を組織する地方公共団体(大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、河合町、広陵町)以外に在住する者をいう。

2 営利目的のために使用する場合は、本表の5倍に相当する額とする。

奈良県葛城地区清掃事務組合かもきみの湯の設置及び管理に関する条例

平成17年8月18日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)