○奈良県葛城地区清掃事務組合財政調整基金条例
平成16年2月24日
条例第1号
(設置)
第1条 財源の調整を図り、奈良県葛城地区清掃事務組合財政の健全な運営に資するため、奈良県葛城地区清掃事務組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(歳計剰余金の編入)
第3条 奈良県葛城地区清掃事務組合一般会計の歳入歳出の決算上剰余金が生じたときは、当該剰余金のうち管理者が定める額を基金に編入するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成する場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第7条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。