○奈良県葛城地区清掃事務組合し尿処理施設等補修費基金条例
平成15年2月28日
条例第4号
(設置)
第1条 奈良県葛城地区清掃事務組合が設置するし尿処理施設等の大規模な補修に要する資金に充てるため、し尿処理施設等補修費基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
2 前項の積立額の負担については、奈良県葛城地区清掃事務組合規約(昭和38年8月26日許可)第13条第3号を適用する。ただし、御所市の負担は免除する。
(運用)
第3条 管理者は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、設置目的を達成するため必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。