○奈良県葛城地区清掃事務組合行政財産使用料条例施行規則

平成15年2月28日

規則第4号

(使用料の納付時期)

第1条 奈良県葛城地区清掃事務組合行政財産使用料条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定による使用料は、前納とする。ただし、使用料の額の定めが年額又は月額である場合における納付の時期については、次に掲げるところによる。

(1) 使用料の額の定めが年額である場合にあっては、許可の日から25日以内とする。

(2) 使用料の額の定めが年額である場合において分割納付を認めたとき又は月額納付を認めたとき又は月額である場合であっては、毎月25日までとする。

(貸付乗率等)

第2条 条例第3条別表に掲げる貸付乗率等については、次のとおりとする。

(1) 土地使用料における貸付乗率は、貸付利率0.05とする。

(2) 建物使用料における貸付乗率は、貸付利率0.05+修繕費乗率0.012+管理費乗率1.5/1000とする。

(3) 複成価格は、次の算式により算出するものとする。

複成価格=推定再建築費-(年平均減価×経過年数)

推定再建築費=現在新築したと仮定した場合の推定建築費

年平均減価格=(推定再建築費-残存価格)÷耐用年数

残存価格=推定建築費×0.2

耐用年数=70年(鉄筋コンクリート造)

(光熱水費等)

第3条 条例第3条の規定により算出された使用料に、必要に応じて光熱水費相当分を加算して徴収するものとする。

2 前項において加算した後の額において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

奈良県葛城地区清掃事務組合行政財産使用料条例施行規則

平成15年2月28日 規則第4号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成15年2月28日 規則第4号