○奈良県葛城地区清掃事務組合公有財産規則
昭和43年1月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、奈良県葛城地区清掃事務組合(以下「組合」という。)の公有財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(取得前の措置)
第2条 公有財産とする目的をもって財産を取得しようとするときは、当該財産に関する地上権、抵当権、賃借権による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、これらの権利を消滅させた後でなければ取得してはならない。
(取得財産の確認等)
第3条 公有財産として引渡しを受ける場合においては、当該財産とその引渡しに関する書類、図面等の照合の上、符合しているかどうかを確認しなければならない。
2 引渡しを受ける財産が土地であるときは、隣接地の所有者等の立会いの上で境界を明らかにするため標柱を設置し、その他の財産であるときは、組合の所有であることを明らかにするための措置をしなければならない。
(登記及び登録)
第4条 取得した公有財産で登記又は登録の制度のあるものについては、速やかにその手続をしなければならない。
(代金の支払時期)
第5条 公有財産の取得に伴う代金は、前金払をすることができる場合を除き、登記又は登録の制度のあるものにあっては、登記又は登録が完了した後、その他のものにあっては、その引渡しが完了した後でなければ、これを支払うことができない。
3 管理者以外の者が管理者の定める行政財産につき前項の許可をしようとするときは、あらかじめ管理者と協議しなければならない。
4 行政財産の使用期間は、1年を超えることができない。
(普通財産の貸付け)
第7条 普通財産について、貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申込書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の普通財産借受申込書に係る普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して契約を締結しなければならない。
3 普通財産の貸付期間は、当該貸付けの目的を考慮して管理者がその都度定める。
4 普通財産の貸付料は、無償で貸し付ける場合を除き、毎年定期に、これを納付させなければならない。ただし、前納させることを妨げない。
5 普通財産の貸付けについて必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。
(普通財産の用途指定貸付け)
第8条 普通財産について、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して貸付けをしようとするときは、その旨を契約において明らかにしなければならない。
(普通財産の処分等)
第9条 普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときは、契約書を作成し、契約を締結しなければならない。この場合において、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して売り払い、又は譲与しようとするときは、その旨を契約において明らかにしなければならない。
(普通財産の引渡し)
第10条 普通財産で登記又は登録を要するものについては、当該財産の売払代金又は交換差金を納付させた後でなければ、登記又は登録の手続をしてはならない。
(売払代金等の延納)
第11条 普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をする場合の担保及び利息は、次に定めるところによる。
(1) 担保 国債、地方債、金融債その他管理者が確実と認める社債
(2) 利息 管理者が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息
(公有財産の所管換え等)
第12条 公有財産は、必要に応じて所管換え、会計換え若しくは分類換え又はその使用目的を変更することができる。
2 前項の規定により公有財産の所管換え、会計換え若しくは分類換え又はその使用目的の変更をした場合において、当該公有財産を管理すべき者を異にするときは、当該公有財産はこれを引き継がなければならない。
3 第1項の規定により公有財産の会計換えをするときは、原則として当該会計間において有償として整理しなければならない。
(公有財産の取得等の通知)
第13条 公有財産を取得し、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくはこれに私権を設定し、又は行政財産の使用目的を変更したときは、直ちに公有財産異動通知書(様式第4号)により会計管理者(当該公有財産を管理すべき者が管理者以外の者であるときは、管理者及び会計管理者)に通知しなければならない。
(公有財産台帳等の作成)
第14条 管理者は、行政財産又は普通財産の分類に従い、公有財産台帳(様式第5号)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 会計管理者は、公有財産台帳の副本を備え、前条の通知を受けたときは、その都度整理しなければならない。
3 管理者以外の者が、公有財産を管理するときは、第1項の規定を準用する。
(台帳価格)
第15条 公有財産を新たに公有財産台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは、購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物及び工作物その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、発行価格。その他のものについては、額面金額
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる権利にあっては、出資金額
(台帳価格の改定)
第16条 前条の台帳価格は、当該公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他台帳価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月28日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。