○奈良県葛城地区清掃事務組合契約規則

平成12年11月13日

規則第2号

契約規則(昭和40年規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般競争入札(第5条―第16条)

第3章 指名競争入札(第17条―第20条)

第4章 随意契約(第21条―第24条)

第5章 せり売り(第25条)

第6章 契約の締結(第26条―第34条)

第7章 契約の履行

第1節 監督及び検査(第35条―第41条)

第2節 契約代金の支払(第42条―第44条)

第3節 契約の変更及び解除(第45条―第51条)

第8章 補則(第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、奈良県葛城地区清掃事務組合(以下「組合」という。)の契約に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約 管理者を当事者の一方とする契約をいう。

(4) 契約担当者 管理者の命を受けて契約に関する業務を行う組合の職員をいう。

(5) 契約者 管理者と契約を締結する者をいう。

(6) 入札者 契約者となるため、入札をする者をいう。

(契約担当者の遵守事項)

第3条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、組合の締結する契約が不利益なものとならないようにしなければならない。

(1) 組合の条例及び規則並びに財務に関する法令を熟知し、厳正な業務の遂行を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

(翌年度以降にわたる契約)

第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に属するもの

(2) 法第234条の3に規定する電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約

第2章 一般競争入札

(参加資格)

第5条 管理者は、必要があると認めるときは、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となる事項並びに申請の時期及び方法について公告するものとする。

(資格審査等)

第6条 管理者は、前条第1項の規定に基づき必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加しようとする者の申請に基づき、その者の資格の審査を行うとともに、資格者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第7条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の10日前までに掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、緊急を要する場合においてはその期間を短縮することができる。

2 前項の公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約の条項を閲覧する場所

(4) 入札を執行する場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項及び契約保証金に関する事項

(6) 前金払又は部分払をしようとするときは、その旨及び方法

(7) 無効入札に関する事項

(8) 入札書の郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号。以下「信書便法」という。)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)の諾否

(9) 最低制限価格設定の有無

(10) その他必要な事項

(入札保証金)

第8条 入札者は、施行令第167条の7第1項に規定する入札保証金を入札書提出前に納付しなければならない。

2 前項に定める入札保証金の額は、当該入札者の入札金額の100分の5以上の額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、管理者は、入札者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が第5条に規定する資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

4 入札保証金の納付は、現金又は施行令第156条第1項各号に掲げる有価証券をもってするものとする。

5 入札保証金の還付は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後に、落札者に対しては契約が確定した後にするものとする。ただし、落札者の納付した入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(契約を締結しない場合の違約金)

第9条 落札者が契約を締結しない場合には、落札者が納付した入札保証金は、違約金として組合に帰属するものとする。

2 管理者は、前項の場合において、落札者が入札保証金の全部又は一部を免除されている場合には、入札金額の100分の5に相当する金額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、当該納付額を控除した額に相当する金額)を違約金として徴収するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(予定価格)

第10条 管理者は、あらかじめ一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その価格を予定価格調書に記載しなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 管理者は、前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。

(入札の方法)

第11条 入札者は、入札価格を記載した入札書を第7条第2項第4号に規定する場所及び日時までに封書により提出し、又は入札箱に投入しなければならない。

2 管理者は、郵便又は信書便法第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認める一般競争入札において、入札者から前項の規定による入札書の郵送等があったときは、開札時刻前に到着したものに限りこれを受理するものとする。

3 入札書を郵送等しようとする者は、封書の表に「入札書」と朱記し、件名及び件名番号を併記して、入札保証金及びその還付に要する送付費用に相当する金額の現金又は郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書を同封し、書留郵便又は信書便法第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもので送付しなければならない。

4 代理人が入札する場合は、入札の執行前に委任状を管理者に提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の入札者の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

7 入札者又は代理人は、既に提出した入札書を書き換え、又は引き換え、若しくは撤回することができない。

(無効入札)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 第7条第2項第4号に規定する日時までに到着しなかった郵便等による入札

(3) 第7条第2項第5号に規定する所定の入札保証金を納付しない者の入札

(4) 入札書に入札者の記名押印を欠く入札

(5) 入札書記載の金額、氏名、押印その他の入札要件の記載内容が確認できない入札

(6) 同一入札について入札者又はその代理人によりなされた2以上の入札の全て

(7) 入札に関し談合等の不正行為をした入札

(8) 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札

(9) 入札書記載の金額を加除訂正した入札

(10) その他管理者の定める入札条件に違反した入札

(開札及び再度入札)

第13条 管理者は、第7条第1項の規定により公告した入札の場所において、入札終了後直ちに、入札者を立ち会わせて、一般競争入札の開札を行わなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない組合の職員を立ち会わせなければならない。

2 管理者は、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(次条第2項に規定する最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、施行令第167条の8第4項の規定により、直ちに再度の入札をすることができる。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とするか、又は施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約によることができるものとする。

3 前項に規定する再度入札に参加できる者は、当初に入札をした者のうち、現に開札の場所にとどまっている者とする。ただし、前条に規定する無効の入札をした者及び最低制限価格が設けられている入札に最低制限価格未満の価格をもって入札した者は、これに参加することができない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合及び最低制限価格)

第14条 管理者は、工事又は製造の請負契約を一般競争入札に付した場合において、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることができる。この場合において、当該落札者とすることができる者も、なお同じときは、また同様とし、落札者を決定できるまで同様の措置を繰り返すか、又は施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約によることができるものとする。

2 管理者は、工事又は製造の請負契約を一般競争入札に付そうとする場合において、当該契約の内容に適した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、施行令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けることができる。

(入札経過の記録)

第15条 管理者は、一般競争入札の経過を開札録(様式第1号)に記録しておかなければならない。

(落札の通知)

第16条 管理者は、落札者を決定したときは、速やかにその旨を落札者に通知しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格及び資格審査等)

第17条 管理者は、第5条第1項の例により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めなければならない。

2 第5条第2項の規定は、指名競争入札に参加する者に必要な資格を公告する場合に、第6条の規定は、指名競争入札に参加する資格を審査し、入札指名人名簿を作成する場合に準用する。

(指名願の提出)

第18条 指名競争入札に参加しようとする者は、隔年の2月末日までに指名願を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときはこの期日以後に提出することができる。この場合において、その提出のあった日以後について効力を有するものとする。

(入札者の指名)

第19条 管理者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ、第17条第2項に規定する入札指名人名簿に登載した者のうちから入札者を3人以上指名しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第7条第2項第1号及び第3号から第10号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第20条 第8条から第16条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第21条 随意契約によることができる場合は、施行令第167条の2に規定する場合とする。

(随意契約の予定価格の範囲)

第21条の2 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の表に定めるところによる。

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 上記に掲げるもの以外のもの

50万円

(公共的団体との委託契約)

第21条の3 公益又は公共の福祉を増進するため、組合が公共的団体に対して支出する財政援助的な委託料に関する契約は、随意契約によるものとする。この場合において、第23条の規定にかかわらず見積書の徴取は必要としない。

(随意契約の予定価格)

第22条 管理者は、施行令第167条の2第1項各号に定める要件に該当し、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第10条の規定に準じ予定価格を定めなければならない。ただし、契約の性質上その必要がないと認められるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(随意契約の見積書の徴取)

第23条 管理者は、随意契約によるときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴する者を1人とすることができる。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 予定価格が30万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。

(4) 分解検査等の後でなければ見積りのできない修繕をするとき。

(5) 第13条第2項に規定する再度の入札に付し落札者がない場合において、当該入札で最高又は最低の価格をもって入札した者と契約しようとするとき。

(6) 2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、予定価格が10万円未満の場合又はその性質上見積書を徴することが適当でないと認めるときは、当該見積書を徴さないことができる。

(根拠法令等の記載)

第24条 契約担当者は、随意契約による場合においては、その関係書類に根拠法令の条項及び随意契約とする理由を記載しなければならない。

第5章 せり売り

第25条 第7条から第10条まで及び第16条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第26条 管理者は、契約をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約履行の場所

(5) 契約保証金に関する事項

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 前金払をしようとするときは、その旨及び前金払の率

(8) 既済部分及び既納部分に対する部分払をしようとするときは、その旨及びその方法

(9) 監督及び検査に関する事項

(10) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項

(11) かし担保責任に関する事項

(12) 契約に関する紛争解決の方法

(13) その他必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価金額等を記載した工事又は製造に係る費用の内訳明細書、工程表、設計書及び仕様書等の添付がなければならない。ただし、管理者が契約の性質、その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(議会の議決に付すべき契約)

第27条 前条第1項の場合において、奈良県葛城地区清掃事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第1号)第2条及び第3条の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、議会に議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結するものとする。

2 管理者は、前項の規定する契約について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約者に通知しなければならない。

(契約書の作成の省略及び請書の提出)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関する契約及び単価をもってする契約については、契約書の作成を省略することができない。

(1) 契約金額が30万円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としない場合

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品の売渡しの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) 国又は他の地方公共団体と契約するとき。

(5) 緊急を要するため契約書を作成する時間的余裕がないとき。

(6) その他随意契約で、特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約者は、当該契約が建設工事の請負契約であるときは建設工事請書(様式第2号)を、その他の契約であるときは、管理者が特に必要があると認めるときに限り第26条第1項の規定に準じ、必要な事項を記載した請書を提出しなければならない。

(契約の締結)

第29条 管理者は、契約者を決定したときは、契約書の作成を省略できる場合を除き、原則として、第26条の規定に基づいて作成した契約書により契約を締結しなければならない。

2 契約の締結は、契約者が決定した日から10日以内にしなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、その期間を15日の範囲内で延長することができる。

3 契約者は、前項の規定による期間内に契約の締結に応じないときは、契約者の資格を失うものとする。

(契約保証金)

第30条 契約者は、契約を締結したときには、直ちに施行令第167条の16第1項に規定する契約保証金を納付しなければならない。

2 前項の契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上とする。

3 管理者は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と組合との間に公共工事履行保証契約が締結されたとき。

(3) 落札者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 第28条の規定により契約書の作成を省略することができる契約で契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が既納されるとき。

(8) 工事又は製造の請負契約を締結する場合において、次のいずれかに該当するとき。

 請負金額が5,000万円未満であり、かつ、当該契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

 契約者が共同企業体であるとき。

(9) 国、地方公共団体その他公共的法人又は公益法人と契約を締結するとき。

4 第1項に定める契約保証金は、次に掲げるものによる。

(1) 現金

(2) 施行令第156条第1項各号に掲げる有価証券

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

5 第2項の規定にかかわらず、単価契約の場合における契約保証金の金額は、その都度管理者が定める。

(契約保証金の還付)

第31条 納付された契約保証金は、契約の履行後これを還付する。ただし、契約において別段の定めがあるときは、この限りでない。

(契約履行の保証)

第32条 工事又は製造の請負契約を締結する場合(第30条第3項第8号に該当する場合を除く。)において、管理者が特に必要であると認めるときは、契約者は、当該契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。

(権利義務の譲渡禁止)

第33条 契約者は、契約の締結によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(かし担保責任期間)

第34条 管理者は、買入れ契約の契約者に対して、給付の目的物の隠れたかしについてその引渡し後1年間担保責任を負わせなければならない。ただし、契約においてその期間を伸縮することができる。

2 管理者は、請負契約の契約者の担保責任について、契約により民法(明治29年法律第89号)第638条第1項に定める期間を2年まで短縮することができる。

第7章 契約の履行

第1節 監督及び検査

(監督及び検査の協力義務)

第35条 契約者は、契約の円滑な履行のため、契約担当者又は監督職員(契約担当者から監督を命ぜられた職員をいう。以下同じ。)若しくはそれに代わる者の行う監督及び検査に協力しなければならない。

(監督)

第36条 契約担当者又は監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査しなければならない。

2 契約担当者又は監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 契約担当者又は監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

4 契約担当者又は監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(履行完了の届出)

第37条 契約者は、契約した工事又は給付を履行完了したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

(検査)

第38条 契約担当者又は検査職員(契約担当者から検査を命ぜられた職員をいう。以下同じ。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る契約担当者又は検査職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約担当者又は検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において、契約担当者又は検査職員は、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。

4 契約担当者又は検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 契約担当者又は検査職員は、前各項の規定により検査したときは、検査調書を作成し、検査職員にあっては契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、契約が建設工事以外の場合は、契約担当者又は検査職員は、納品書若しくは完了届書又はこれに類する書類に検収日を記載し、検収印を押印することにより検査調書の作成に代えることができる。

(検査の時期)

第39条 契約担当者又は検査職員は、契約者から第37条の規定による契約の履行完了の届出があった日から、工事の請負契約については14日以内に、その他の契約については10日以内に検査しなければならない。ただし、契約の性質上延長が必要なときは、それぞれ最長期間に1.5を乗じた日数以内の期間に延長することができる。

2 前条に規定する検査の結果、その履行の内容が契約の内容に適合せず、手直し、補強、引換え等を命じた場合には、契約担当者又は検査職員は、当該手直し、補強、引換え等の履行を完了した旨の通知を受けた日から、前項に定める期間内に検査しなければならない。

(監督及び検査の委託)

第40条 管理者は、施行令第167条の15第4項の規定により、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により組合の職員によって監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、組合の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。この場合において、第35条から前条までの規定を準用する。

(目的物の引渡し)

第41条 契約の目的物の引渡しは、第38条に規定する検査に合格したときをもって完了するものとする。ただし、契約の性質若しくは目的により引渡しを要しないもの又は契約に特別の定めがあるものについては、この限りでない。

第2節 契約代金の支払

(代金支払の条件)

第42条 契約代金の支払は、第38条に規定する検査に合格していることを条件とするものとする。

(前金払)

第43条 管理者は、施行令附則第7条の規定により、当分の間、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該請負代金の10分の4以内の前金払の支払をすることができる。

(部分払)

第44条 管理者は、工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の5を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができるものとする。

3 第38条及び第42条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代価の支払をする場合に準用する。

4 前3項による部分払をした履行部分の所有権は、組合に移転するものとする。ただし、契約者は、工事完成引渡しまでは、当該部分の危険負担を負うものとする。

第3節 契約の変更及び解除

(遅延利息)

第45条 契約者は、その責めに帰すべき理由により履行期限内に当該契約を履行しないときは、履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、契約金額から既済部分又は既納部分に対する相当額を控除した額について年8.25パーセントの割合を乗じて算定して得た額を遅延利息として納付しなければならない。ただし、その金額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の遅延日数の計算については、第39条に規定する検査に要した日数は算入しない。

(契約履行期限の延期願)

第46条 契約者は、天災その他やむを得ない理由により契約履行期限内に債務を履行し難い場合には、契約履行期限延期願(様式第3号)により管理者の承認を受けなければならない。

(契約内容の変更)

第47条 管理者は、やむを得ない理由があると認められるときは契約内容を変更することができるものとする。

(契約の解除)

第48条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。

(1) 契約者がその責めに帰すべき理由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約者が正当な理由がなく契約の履行の着手を遅延したとき。

(3) 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたと認められるとき。

(4) 契約者が正当な理由がなく第35条に規定する監督及び検査の協力義務に反する行為をしたとき。

(5) 契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)等の規定により営業の停止処分を受け、又は許可の取消処分を受けたことについての通知を受けたとき。

(6) 契約締結後、契約者がその入札に関し不正な行為をしたと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約者又はその代理人がこの規則又は契約条項に違反したとき。

2 管理者は、前項に定める場合のほか、契約の履行が終わらない間において、特に必要があるときは、契約を解除することができる。

3 前2項による契約の解除は、書面により通知しなければならない。

(契約解除の場合の違約金)

第49条 管理者が前条の規定により契約を解除したときは、契約者の納入した契約保証金は、違約金として組合に帰属するものとする。

2 管理者が前条の規定により契約を解除したとき、当該契約者の契約保証金が第30条第3項の規定により全部又は一部を免除されているときには、管理者は、契約金額の100分の10に相当する金額(契約者が契約保証金の一部を納付しているときは、当該納付額を控除した額に相当する金額)を違約金として徴収しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、契約で別段の定めをすることができる。

(契約解除による損害賠償)

第50条 管理者は、第48条の規定により契約を解除したときは、これによって生じた損害を契約者に賠償させなければならない。

2 前項の規定による損害賠償の金額は、契約者が納付した契約保証金額(前条の規定による違約金額を含む。以下同じ。)以下のときはその金額をもって、契約保証金額を超えるときは、契約保証金額と当該超える金額とを合算したものとする。

(契約解除による精算)

第51条 管理者は、契約を解除した場合は、契約者に契約の目的物を原状に復させなければならない。ただし、当該契約に係る既済部分又は既納部分があるときは、第38条の規定による検査をし、組合の所有とすることができる。この場合において、管理者は、当該部分に相当する代価の支払をしなければならない。

2 第43条の規定による前金払を受けた契約者は、契約を解除されたときは、当該前払金を返還しなければならない。

3 第1項の規定により組合が支払うべき代価と前項の契約者が返還すべき前払金とは、差引精算することができる。

第8章 補則

第52条 この規則に規定するもののほか、組合が締結する契約に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結されている契約については、なお従前の例による。

(会計規則の一部改正)

3 会計規則(昭和45年規則第16号)の一部を次のように改正する。

第51条中「奈良県葛城地区清掃事務組合契約規則(昭和40年規則第1号)第21条の規定」を「契約規則(平成12年規則第2号)第26条(契約書の作成)の規定」に改める。

(平成14年10月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結されている契約については、なお従前の例による。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に発行された郵便為替証書及び振替郵便払出証書については、なお従前の例により扱うことができる。

(令和2年4月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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奈良県葛城地区清掃事務組合契約規則

平成12年11月13日 規則第2号

(令和2年4月30日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年11月13日 規則第2号
平成14年10月7日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第1号
平成19年10月1日 規則第2号
令和2年4月30日 規則第1号