○奈良県葛城地区清掃事務組合予算規則
昭和43年1月18日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 予算の編成(第3条―第6条)
第3章 予算の執行(第7条―第10条)
第4章 予算の繰越し(第11条・第12条)
第5章 補則(第13条―第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 予算の編成及び執行については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第2条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分は、別に定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第3条 管理者は、翌年度の予算編成の方針(以下「予算編成方針」という。)を、毎年11月末日までに決定しなければならない。
2 事務局長は、予算編成方針の決定があったときは、人件費の額及び物件費の単価等予算編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておく必要があると認められるものについては決定しておくものとする。
(予算の要求)
第4条 事務局長は、予算編成方針に基づき、その所掌に係る翌年度の予算について予算要求に関する書類を作成し、毎年12月25日までに管理者に提出しなければならない。
2 前項の予算要求に関する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)
(2) 継続費要求書(様式第2号)
(3) 繰越明許費要求書(様式第3号)
(4) 債務負担行為要求書(様式第4号)
3 予算要求に関する書類には、附属書類として次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 事業費説明書(様式第6号)
(3) 事業費の財源を地方債に求めるものについては、起債全体計画書(様式第7号)
(4) 予算に関連して議決を要する事件のあるときは、その事案
(5) その他予算に関する必要な資料
(予算の査定)
第5条 管理者は、前条の規定により提出された予算要求に関する書類に基づき当該予算の査定を行い、必要と認めるときは、事務局長の意見を聴き、所要の調整を行うものとする。
第3章 予算の執行
(予算執行計画)
第7条 事務局長は、予算成立後5日以内にその所掌事務に係る予算について四半期ごとに区分した予算執行計画書(様式第8号)を作成し、管理者に提出しなければならない。
2 事務局長は、決定された予算執行計画書を直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の流用)
第9条 事務局長は、歳出予算の項の経費の全額の流用を必要とするときは、予算の定めるところにより、歳出予算流用伺書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。同一項内の目及び節の流用を必要とするときもまた同様とする。
2 管理者が歳出予算の流用の決裁をしたときは、事務局長は、速やかに歳出予算流用通知書(様式第10号)により会計管理者に通知するものとする。
(予備費の充当)
第10条 事務局長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伺書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。
第4章 予算の繰越し
(継続費)
第11条 事務局長は、継続費について、逓次繰越しがあったときは、継続費繰越計算書(地方自治法施行規則別記様式)を作成し、翌年度の5月15日までに管理者及び会計管理者に提出しなければならない。
2 事務局長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(地方自治法施行規則別記様式)を作成し、その終了した年度の翌年度の5月15日までに管理者に提出しなければならない。
(繰越明許費及び事故繰越し)
第12条 事務局長は、繰越明許費に係る経費について繰越しを必要とし、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越計算書(地方自治法施行規則別記様式)又は事故繰越し繰越計算書(地方自治法施行規則別記様式)を作成し、翌年度の5月15日までに管理者に提出しなければならない。
第5章 補則
(予算を伴う条例等)
第13条 事務局長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ管理者に協議しなければならない。
(予算執行の実績等の報告)
第14条 事務局長は、毎年7月末日までに前年度中における主要な施策の成果及び予算執行の実績報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。
(予算関係事項の合議)
第15条 事務局長は、次に掲げる事項については、管理者に協議しなければならない。
(1) 補助事業の計画書の提出及び補助申請に関すること。
(2) 寄附金及び補助金等の受領に関すること。
(予算執行状況の調査等)
第16条 管理者は、予算執行の適正を期するためその執行状況について報告を徴し、実施について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることを求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月28日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。