○奈良県葛城地区清掃事務組合一般職の職員の旅費に関する条例
平成5年3月29日
条例第2号
一般職の職員の旅費に関する条例(昭和38年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対し、支給する旅費に関する事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 前条の目的を達成するため、職員等の旅費に関する条例(昭和27年大和高田市条例第13号)の規定を準用する。
附則
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月28日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。