○奈良県葛城地区清掃事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則

平成5年3月29日

規則第1号

一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、奈良県葛城地区清掃事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成5年条例第1号)の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この規則は、前条の目的を達成するため、一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年大和高田市規則第11号)を準用する。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

奈良県葛城地区清掃事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則

平成5年3月29日 規則第1号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成5年3月29日 規則第1号