○奈良県葛城地区清掃事務組合一般職の職員の給与に関する条例
平成5年3月29日
条例第1号
一般職の職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 前条の目的を達成するため、一般職の職員の給与に関する事項の定めについては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大和高田市条例第63号。以下「条例」という。)及び条例を施行するための法令の例による。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
平成5年3月29日 条例第1号
(平成5年4月1日施行)