○奈良県葛城地区清掃事務組合実費弁償条例

平成15年2月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、実費弁償について必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 実費を弁償するものは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第100条第1項の規定により出席した関係人

(2) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(3) 法第199条第8項の規定により出席した関係人

(4) 前3号に掲げる者のほか、組合の機関の要請により出席した者。ただし、直接利害関係のある者を除く。

(実費弁償)

第3条 前条の規定により、議会、公聴会等に出席又は参加した者に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

2 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額は、別表のとおりとする。

(支給)

第4条 実費弁償は、出席又は参加の際に支給する。ただし、その日に支給できないときは後日に支給することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

〔1キロメートルにつき〕

日当

〔1日につき〕

宿泊料

〔1夜につき〕

実費

上級の運賃〔ただし、等級を3階級に区分するものは中級の運賃、等級のないものは実費〕

37円

2,000円

11,000円

奈良県葛城地区清掃事務組合実費弁償条例

平成15年2月28日 条例第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年2月28日 条例第2号