○奈良県葛城地区清掃事務組合実費弁償条例
平成15年2月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 実費を弁償するものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第100条第1項の規定により出席した関係人
(2) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(3) 法第199条第8項の規定により出席した関係人
(4) 前3号に掲げる者のほか、組合の機関の要請により出席した者。ただし、直接利害関係のある者を除く。
(実費弁償)
第3条 前条の規定により、議会、公聴会等に出席又は参加した者に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
2 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額は、別表のとおりとする。
(支給)
第4条 実費弁償は、出席又は参加の際に支給する。ただし、その日に支給できないときは後日に支給することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 〔1キロメートルにつき〕 | 日当 〔1日につき〕 | 宿泊料 〔1夜につき〕 |
実費 | 上級の運賃〔ただし、等級を3階級に区分するものは中級の運賃、等級のないものは実費〕 | 37円 | 2,000円 | 11,000円 |