○奈良県葛城地区清掃事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成24年3月2日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条第4項の規定に基づき、奈良県葛城地区清掃事務組合の議会の議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議員の議員報酬の額は、別表のとおりとする。
2 議会の議員の議員報酬は、定例会若しくは臨時会の会議、特別委員会又は議長の招集する会議に出席した日数に応じて、その都度支給する。
(費用弁償)
第3条 議会の議員が職務のため旅行したとき(前条第2項に規定する会議に出席するため旅行したときを除く。)は、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、管理者に費用弁償として支給する旅費の額に相当する額とする。
3 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に議会の議員である者については、奈良県葛城地区清掃事務組合特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成24年条例第3号)の規定の適用を受けていた期間をこの条例の規定の適用を受けていた期間とみなして、この条例の規定を適用する。
附則(令和5年8月24日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、令和5年8月24日から施行する。
附則(令和6年2月5日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別委員会委員報酬)
2 第2条第2項の特別委員会委員は、別表(第2条関係)の議員の報酬とする。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬の額 | |
議長 | 日額 | 10,000円 |
副議長 | 日額 | 8,000円 |
議員 | 日額 | 7,000円 |