○奈良県葛城地区清掃事務組合職員服務規程

昭和43年1月18日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 組合職員の服務については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。

2 この規程で所属長とは、係長以下の職員については所属課長、課長については事務局長をいう。

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 職員の休憩時間は、正午から午後0時45分までとする。

3 勤務条件の特殊性その他の事由により、前2項の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間については、管理者が別に定めることができる。

(出勤)

第4条 職員は、出勤及び退庁の際は、タイムレコーダーにタイムカード(様式第1号)を自ら差し入れ、時刻を印字しなければならない。ただし、これによることができない職員については、出勤したときは、直ちに出勤簿(様式第2号)に自ら押印しなければならない。

第4条の2 始業時刻後登庁したとき、又は疾病その他の事由により勤務時間の中途において早退しようとするときは、届け出なければならない。ただし、公務又は天災事変その他やむを得ない事故のため遅参した者は、定時に出勤したものとみなす。

(勤務態度)

第5条 職員は、執務中は言語、礼儀を正しくし、体面を失しないように挙動を慎しみ、応接は努めて親切を旨としなければならない。

(執務中の外出)

第6条 職員が執務時間中に外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(休暇)

第7条 職員が休暇を受けようとするときは、その日の始業時刻までにその理由及び期間(旅行する場合にあっては併せて旅行先)を具して願い出なければならない。

(欠勤)

第8条 職員がやむを得ず欠勤しようとするときは、その理由及び期間を具して届け出なければならない。

2 前項の場合において病気のためその期間が7日以上になるときは医師の診断書を添えなければならない。その期間を超えてなお欠勤しようとするときもまた同様とする。

(転籍等)

第9条 転籍、転居、改氏名その他自分に異動のあった者は、当該異動のあった日から7日以内にその旨を届け出なければならない。

(届出等の経由)

第10条 第4条の2及び第7条から前条までの規定による届出及び願出は、所属長を経由しなければならない。

(災害発生の措置)

第11条 職員は、庁舎その他の組合所有建物又はその付近に火災その他の災害が発生したことを知ったときは、直ちに登庁して上司の指揮を受けなければならない。ただし、その指揮を受ける時間的余裕がないときは臨時の措置をとることができる。

(盗難の届出)

第12条 盗難があったときは、金額又は品名、数量、保管状況その他参考となる事項を具して所属長を経由して届け出なければならない。

(出張)

第13条 所属長は、職員に出張を命令するときは、出張命令簿(様式第3号)により命じなければならない。

(出張中の事故)

第14条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合は、その理由を具して直ちに管理者の承認を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第15条 出張を終えた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものについては更に書面で復命しなければならない。

(不在中の事務処理)

第16条 休暇、欠勤、出張その他不在中に処理を要する事項については、所属長の指示を受け、事務の停滞のないようにしなければならない。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年3月13日訓令第1号)

この規程は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和45年3月13日訓令第1号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年5月27日訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年2月28日訓令第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

奈良県葛城地区清掃事務組合職員服務規程

昭和43年1月18日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)