○奈良県葛城地区清掃事務組合職員の分限に関する条例

昭和42年5月9日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに法第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(降給の事由)

第1条の2 任命権者は、法第28条第1項第1号の場合において、降任又は免職することが適当でないと認められるときは、その意に反して降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の事由に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合若しくは同条第2項第1号の事由に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の事由に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において、休職を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の事由に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、条例で特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(降給の効果)

第5条 降給は、当該職員が現に受けている給料に相当する号給の下位12号給以内において行うものとする。

(失職の特例)

第6条 任命権者は、法第16条第2号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、取り消された日にその職を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月28日条例第9号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 職員の分限の基準に関する条例(昭和42年条例第4号)は、廃止する。

(平成20年2月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈良県葛城地区清掃事務組合職員の分限に関する条例

昭和42年5月9日 条例第5号

(平成20年2月26日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和42年5月9日 条例第5号
平成15年2月28日 条例第9号
平成20年2月26日 条例第1号