○奈良県葛城地区清掃事務組合職名規則

平成19年4月1日

規則第1号

職名規則(昭和41年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、この組合の職員(嘱託及び臨時に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「職員」とは、奈良県葛城地区清掃事務組合組合職員定数条例(昭和38年条例第4号)第2条及び第3条に定める管理者の事務部局の職員をいう。

(職員の職名)

第3条 職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 現業職員

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

奈良県葛城地区清掃事務組合職名規則

平成19年4月1日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年4月1日 規則第1号