○奈良県葛城地区清掃事務組合職名規則
平成19年4月1日
規則第1号
職名規則(昭和41年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、この組合の職員(嘱託及び臨時に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「職員」とは、奈良県葛城地区清掃事務組合組合職員定数条例(昭和38年条例第4号)第2条及び第3条に定める管理者の事務部局の職員をいう。
(職員の職名)
第3条 職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 事務職員
(2) 技術職員
(3) 現業職員
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。