○奈良県葛城地区清掃事務組合組合職員定数条例
昭和38年9月9日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、奈良県葛城地区清掃事務組合規約(昭和38年8月26日許可)第10条の規定に基づき、職員の定数について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で職員とは、管理者の事務部局に常時勤務する一般職の職員をいう。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、次のとおりとする。
事務職の職員 6人
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月4日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月5日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月28日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。