○管理者の職務を代理する者を定める規則
平成8年9月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、管理者の職務を代理する者を定めるものとする。
(管理者の職務代理者)
第2条 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、副管理者のうち市に属する年長の副管理者(以下「年長の副管理者」という。)がその職務を代理する。
2 管理者及び年長の副管理者がともに事故があるとき又は管理者及び年長の副管理者がともに欠けたときは、その他の副管理者が、その職務を代理する。
3 管理者及び副管理者がともに事故があるとき又は管理者及び副管理者がともに欠けたときは、事務局長がその職務を代理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。