○奈良県葛城地区清掃事務組合公の施設の指定管理者選定等委員会設置要綱

平成17年8月18日

告示第3号

(設置)

第1条 奈良県葛城地区清掃事務組合(以下「組合」という。)の公の施設の指定管理者の候補者の選定等を行うため、奈良県葛城地区清掃事務組合指定管理者選定等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、及び審議するものとする。

(1) 公の施設の指定管理者の候補者の選定に関する事項

(2) 指定管理者の指定の取消し又は業務の停止に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱し、又は任命する。

(1) 行政施策に関する識見を有する者 3人以内

(2) 組合を組織する市町の担当主管部長

(3) 組合事務局長

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 前条第2項第1号の委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

2 前条第2項第1号の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第2項第2号及び第3号の委員の任期は、その職にある期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、審査及び審議があったとき、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員又は関係者に対し、会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、組合事務局総務課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に開かれる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。

奈良県葛城地区清掃事務組合公の施設の指定管理者選定等委員会設置要綱

平成17年8月18日 告示第3号

(平成17年8月18日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成17年8月18日 告示第3号