○奈良県葛城地区清掃事務組合施設環境保全委員会要綱
平成14年11月1日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、奈良県葛城地区清掃事務組合規約(昭和38年8月26日許可)第3条第2号及び第3号の規定により設置した施設の適正な管理運営により、地域の環境を保全することを目的とする。
(設置)
第2条 本会は、奈良県葛城地区清掃事務組合施設環境保全委員会(以下「委員会」という。)と称し、奈良県葛城地区清掃事務組合内に事務局を置く。
(構成)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから奈良県葛城地区清掃事務組合管理者(以下「管理者」という。)が委嘱する。
(1) 環境保全に関する識見を有する者
(2) 御所市葛城地区自治連合会会長及び校区代表自治会長
(3) 御所市葛城地区自治連合会東地区の各自治会長
(4) その他管理者が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を行う。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議において合意した事項は、管理者に対して具申を行うものとする。
(業務の報告)
第7条 委員会は、必要に応じて環境保全に係る業務の報告を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、奈良県葛城地区清掃事務組合事務局において処理する。
(その他)
第9条 その他この要綱に定めのない事項については、委員会の議を経て管理者が定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成15年4月1日告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成16年2月17日告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。