○会計管理者の補助組織設置規則

平成15年2月28日

規則第2号

(出納員その他の職員)

第1条 会計管理者の権限に属する会計事務を処理させるため、出納員その他必要な職員を置く。

2 前項の出納員その他必要な職員は、管理者の属する市町の出納員及び出納員の属する室課の所属職員をもって充てる。

(事務の専決)

第2条 出納員は、会計管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、この限りでない。

(1) 定例的な報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、需用費のうち光熱水費及び役務費のうち通信運搬費の支出

(2) 前号以外の1件10万円以下の支出負担行為の確認及び支出

(3) 資金前渡及び概算払の精算

(4) 戻入命令書の確認及び戻入

(5) 戻出命令書の確認及び戻出

(6) 歳入歳出外現金の収入の確認及び支出

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

平成15年2月28日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成15年2月28日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第1号