○奈良県葛城地区清掃事務組合組合議会定例会の回数に関する条例

昭和38年9月9日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第102条第2項の規定により、組合議会の定例会は毎年2回これを招集する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に招集した定例会は、この条例により招集したものとみなす。

(昭和46年3月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈良県葛城地区清掃事務組合組合議会定例会の回数に関する条例

昭和38年9月9日 条例第3号

(昭和46年3月4日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年9月9日 条例第3号
昭和46年3月4日 条例第2号